化粧品は、誰もが勝手に調合して販売ができる、というものではありません。
化粧品を作り、販売するためには、厚生省の許可が必要なのです。
厚生省による販売の許可や、化粧品に含まれる原料を決めるのは、すべて薬事法によって定められています。
例えば、薬事法で定められた化粧品関連の条文には、「化粧品を業として、製造あるいは輸入しようとする者は、薬事法にもとづいて、厚生大臣の承認、許可を受けなければならない」という文章があります。
化粧品も人体に直接触れるものですから、商品の安全性や有効性を考慮して、さらに消費者へ危険な商品を販売することを防止するために、薬事法は定められているのです。
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